2001-06-06 第151回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
○若松議員 私どもが集中改革期間をなぜ五年にしたかということですけれども、過去において、当時、新進党時代に、九七年でしたでしょうか、いわゆる特殊法人の整理法案なるものを提案いたしました。そのときの改革期間として三年というものを設定したわけですけれども、現実にこの法案は国会に提出されずに新進党が解体してしまいました。これほどこの法律の大変難しい話。
○若松議員 私どもが集中改革期間をなぜ五年にしたかということですけれども、過去において、当時、新進党時代に、九七年でしたでしょうか、いわゆる特殊法人の整理法案なるものを提案いたしました。そのときの改革期間として三年というものを設定したわけですけれども、現実にこの法案は国会に提出されずに新進党が解体してしまいました。これほどこの法律の大変難しい話。
二回目は私的独占禁止及び公正取引の確保法の適用除外制度の整理法案で、全会一致であります。 次に、日程第五につき、平田建設委員長の報告がございまして、全会一致であります。 本日の議事は、以上でございます。
田中先生は、率直に申し上げまして、新進党時代、特殊法人整理法案、中身は全廃ですけれども、大変な改革論者でございまして、今回の審議におきましても大変重要な役割を示してまいりました。もう既にお二人の委員の方々が御質問をされましたので、一部重複するかもしれませんが、あえて整理の意味で質問をさせていただきたいと思っております。
今回御審議をお願いしております一括整理法案におきましては、中団法等の中小企業に係る適用除外カルテル制度につきましても、一部これを廃止するといったような措置を織り込んでいるところでございます。
今回御審議をいただいております一括整理法案は、個別法による適用除外制度に係る見直しの結果を法的に手当でしようということでございますが、継続的に検討するということで残っているもの、それから独占禁止法本体、それから先生御指摘の適用除外法に基づく適用除外制度についても当然見直しの作業を行うということにいたしております。
きょうは、この適用除外制度の整理法案につきまして、何点か質問をさせていただきます。 法案の提案理由の説明にもありましたけれども、今我が国は、国際的に開かれて、また自己責任と市場原理に立った、そういう自由な経済社会を実現していくということが内外から求められているときではないかというふうに思います。
政府としては、この見直しの結果を実施するために、二十の法律に基づく三十五の制度につきまして、廃止を含む措置をとることを内容とする一括整理法案というものを本日、閣議決定いたしたところでございます。 このうち、運輸関係の制度につきましては、四つの法律に基づく四制度については廃止をし、二つの法律に基づく二制度につきましては適用除外の範囲の限定、明確化などを行うことといたしておるところでございます。
したがいまして、十年度末までに廃止の方向で法整備を行うというものにつきましては、その方向で法律を所管する各省庁がそれぞれ整備にかかっているところでございますが、私ども各省庁と御相談をいたしまして、現在のところ、できれば一括整理法案の提出等の措置も含めて、できるだけ効率的な見直し作業を行っていきたい、こういうふうに考えているところでございます。
私ども、関係各省といろいろと相談をしてまいりましたが、現状におきまして、これは一括整理法案を提出するという方向でその措置をすべきではないか、大体そういう方向で合意ができつつございます。提出の時期につきましては、もちろん現在なお協議を行っているところでございますけれども、大きな方向づけとしてはそのような方向と御認識をいただければと思います。
それとも、従前のように、機関委任事務でいえば一括整理法案で整理合理化をするんですよ、これは全部今まで失敗してきているわけですが、そんなような形で一括して法律をぽんと出してしまうのか。それはどちらなんですか。 大事なことでございまして、地方自治法を改正程度にしてしまうのか、それを抜本的に改めて、仮称ですが地方分権基本法みたいなものをこしらえてやっていくのか。
その計画において具体的な手順等について定めることになろうと思っておりますが、御参考になるかどうかわかりませんけれども、過去、機関委任事務の整理合理化について、例えば一括整理法案というのを国会にお願いし、成立をさせていただいたことがございますが、この整理合理化の具体的な手法といたしましては、団体事務化、それから事務そのものの廃止、それから知事の権限の首長への移譲、あるいは事務内容の簡素化等々、各般の類型
私もその問題意識は当然と考えますが、しかし一方において、これまで、国鉄、電電公社、専売公社、日本航空、日本自動車ターミナルの民営化を初め、許認可整理法案など、ほとんどの行政改革にことごとく反対をしてこられたのは社会党であることはもう周知の事実であります。(拍手)これで行政改革ができるのでしょうか。この方針を社会党は転換をするということを明言されるのでしょうか。
○狩野委員 もう時間が余りありませんもので、大所高所からは中川秀直議員にお任せいたしますので、次に、許認可一括整理法案の概要並びに具体的な内容について、数点だけ時間がある間お尋ねいたします。
今回の許認可一括整理法案において、鉄道事業法あるいは道路運送法、海上運送法などの改正をし、鉄道、バス、船舶の運賃・料金について規制緩和を進めることといたしておりますが、その基本的な考え方と具体的な改正の内容の要点を御答弁願いたいと思います。 加えまして、この認可制を届け出制に改めるのは大変結構だとは思いますが、法律案を見ると、運賃・料金のこの届け出は、事前届け出なんです。
私もいろいろ興味を持ってやってきた立場上、今まで私の得ているニュースによれば、三月中旬ごろに閣議決定を経て行政手続法及びそれに関連する整理法案が出てくるというふうに聞いておりましたところ、現在までのところ出てきておりません。そこらの経緯について、総務庁にまずお尋ねします。
○島袋宗康君 沖縄第三次振興開発計画はことしからスタートするわけでありますけれども、今のいわゆる補助金整理法案ですか、これが改正されて、いわゆる恒久化というふうな意味も含まれておりますけれども、その恒久化という意味は、沖縄の第三次振興開発計画、沖縄のこれから行われるその期間ですね、その間に変動がないかどうか、その辺はどういうふうなお考えですか。
ですから、生活保護の問題については改めて大蔵大臣の御認識を後でお伺いしたいと思いますけれども、今のところ私がお尋ねしているのは、こういう補助金等の整理法案という形で各省庁にまたがり、場合によっては国の基本方針にもかかわるような問題を一括法案としてお出しになるということは、今後も果たしてこれが通常の形で行われ得るのかどうなのか、それについての大臣の見解を承りたい、こういうことです。
これまでにもいわゆる一括整理法案というような形で機関委任事務の整理合理化でございますとかあるいは国の地方に対する関与の簡素化等が行われてきたわけでございますが、これらを地方団体の長年の要望と比較してみますと大変不十分と言わざるを得ないのでございます。今後とも自治省といたしましては地方制度調査会の意見あるいは地方六団体の要望等を踏まえながらあらゆる機会をとらえて努力をしてまいりたいと考えております。
そこで具体的にちょっと聞きたいと思うんですが、土地区画整理法案では第三者の施行制度が入ってきますね。デベロッパーも区画整理組合に参加ができることになる、一定部分の土地を先に買収して地権者になれば大きな顔をして組合に参加をすることができる、こういう状況になります。あるいはその中で施行者になる、そういうことも保証されようとしています。
まず、総務庁は、日ごろ各種の規制につきましては、行政監察あるいは調査等を通じて把握に努め、改善に努力しているところでありますが、特に最近におきましては、第二次臨調並びに旧行革審の審議におきまして指摘をされました五百十一事項のうち四百七十八事項、九三・五%に及ぶ改善を既にしているところでありまして、一括整理法案などで整理をいたしましたものが現在までに十三回成立を見ておるというところでございます。
四十六年の整理法案でも、同じように北海道開発法七条、経済企画庁設置法十一条の二、科学技術庁設置法十五条、外務省設置法六条八項、自治省設置法八条、これらは顧問や参与の設置を決めた規定でありますが、これを削除することに全部しておるじゃありませんか。すなわち、顧問、参与を法律から落とすというのは少なくとも昭和四十六年から政府の方針だったのであります。
総理は、一昨年九月、地方自治体に対する補助率の引き下げの見返りとして、機関委任事務の整理等を指示されたのでありますが、今回提案されたその整理法案は、わずか十項目の廃止と三十三項目の団体委任事務化を行うにすぎないのであります。総理は、これをもって見返りであるとするのでしょうか。